医療用カンナビス法の単一の文が、患者が医薬品を吸入する場合、その患者に対して公共の場での使用禁止区域を適用している。この文の上には「公共の場での児童・青少年保護」という見出しがある。私たちは参照チェーンを分解したが、多くの点で矛盾が生じている。
📑 Inhaltsverzeichnis
消費用カンナビス法の第5条について、多くの議論がなされている。公共の場での使用禁止区域、可視距離ルール、歩行者専用地域について議論されている。最近では、法律の評価さえも一部に異議を唱えており、これについて栽培協会での使用禁止についての記事で報告している。
ほとんど議論されていないのは、同じ区域がカンナビスを医薬品として処方されている人にも適用されるという事実である。これは医療用カンナビス法第24条で規定されている。2018年以来のカンナビス患者で、法学教育を受け、本人の主張によれば、この規範に対する違憲訴訟の申立人であるローマン・クアドフリーク氏が私たちに指摘した。その後、正式な法律文を読み直し、連邦議会科学サービスの専門家意見書に出会った。この意見書は重要な質問にはすでに答えている。
別の法律を指す単一の文

医療用カンナビス法第24条は単一の文から構成されている。全文は以下の通りである:
「消費用カンナビス法第5条第2項は、医療目的でのカンナビスの吸入による公共の場での使用に相応して適用される。」
医療用カンナビス法第24条
この文の上には、「公共の場での児童・青少年保護」という公式の見出しがある。この規範がもたらす影響は、参照をたどるときにのみ明らかになる。
消費用カンナビス法第5条第2項は、6つの場所での公共での使用を禁止している。学校、児童遊園地、児童・青少年施設および公開されているスポーツ施設の各々においても、その視界内において、また午前7時から午後8時までの歩行者専用地域、および栽培協会の占有地内およびその視界内である。可視距離は法律で定義されており、出入口エリアから100メートルを超える距離では認識されない。
患者は、吸入する場合に限り、相応の適用を受ける。患者に対する例外、救済規定、または医療の必要性との衡量を含む文言はない。
見出しは適用されない項を参照している
ここで注目すべき点となり、このポイントは読み直すときにのみ気付いた。
消費用カンナビス法第5条は3つの項を持つ。第1項は18歳未満の者の直接的な存在下での使用を禁止する。これは、どこにいるかに関係なく、児童および青少年を直接保護する規定である。第2項は場所のリストを含む。第3項はドイツ連邦軍の軍事区域に関する。
医療用カンナビス法第24条は第2項のみを参照している。未成年者の直接的な保護を規定している項が、患者に対して参照されない。
したがって、「公共の場での児童・青少年保護」という見出しを持つ規範は、児童を直接保護する項をまさに除外している。採用されるのは場所の規定だけである。これが立法者の過失であるか意図的であるかは、外部からは判断できない。確認できることは、見出しが規制内容を反映していないということである。見出しを読み、その結果、未成年者との関わりであると結論付ける者は、間違っている。
重要なのは有効成分ではなく投与方法である

2番目のポイントは適用範囲に関するものである。この規範は「吸入による」使用、つまり気化と喫煙にのみ明示的に適用される。
同じ物質をオイル、滴剤、またはカプセルとして摂取する者は、医療用カンナビス法第24条には該当せず、遊園地や歩行者専用地域を含め、どこでも摂取できる。許容性の決定は、有効成分でもなく、病気でもなく、吸収形態で決まる。
これは治療的観点から両形態が相互に置き換え可能ではないため、実際に重要である。吸入は数分以内に作用し、経口摂取ははるかに長い時間がかかり、異なる経過を示す。特に疼痛スパイクと痙性に対しては、迅速な効果発現が処方の理由である。この違いについては、払い戻し議論でも専門家団体が言及しており、継続ソリューションのないカンナビス療法についての記事で報告している。誰がルールに該当するかは、医学的に示されている投与形態に依存する。
罰金によって罰せられない禁止

法的効果を見ると、実に啓発的であり、ここに、公開討論では事実上発生しない所見がある。
消費用カンナビスの場合、事態は明確である。消費用カンナビス法第36条は、誰かが消費用カンナビス法第5条第2項に反してカンナビスを消費した場合、それを違反行為と宣言している。医療用カンナビスの場合、状況はより把握しにくい。
- 医療用カンナビス法の罰金規定は第24条を記載していない。医療用カンナビス法第27条は、所持量から報告義務、記録まで、10の違反行為を列挙している。公共での使用はそれらに含まれていない。
- 消費用カンナビス法の罰金規定は「カンナビス」について述べている。しかし、消費用カンナビス法第1条第8項(a)は、医療目的のカンナビスをこの法律のカンナビスの定義から明示的に除外している。
ドイツ連邦議会科学サービスが2025年5月にこの正確な質問を調査し、WD 8-3000-032/25という状況報告を作成した。結果は明確である:違反は「医療用カンナビス法第27条の罰金規定に違反行為として含まれておらず、消費用カンナビス法第36条第1項第4号が相応して適用可能と宣言されていない」と述べている。さらに、「したがって、医療用カンナビス法の意味での罰金違反行為が存在しない」と述べている。
意見書はほぼ明白な回避策も閉じている。消費用カンナビス法の罰金規定を類推適用によってギャップを埋めるという考えは、両法が独自の違反行為規定を規制しているため、法律の体系性において既に失敗する。専門文献では、これは意図しない規制ギャップとして分類されている。刑法学者エリック・クラーツは、医療刑法雑誌において、罰金違反行為への参照がないため、違反は「驚くべきことに」罰せられない可能性があると述べている。
したがって、法律に禁止があるが、その違反に対して罰金が規定されていない。これは法律の細かい点ではなく、実際的な側面がある。それについてクアドフリーク氏は私たちに指摘している。罰金決定がなければ、それに対して訴訟を起こすことができる決定もない。影響を受けた人が規範を司法的に見直させるための通常の法的救済手段は利用できない。
このことから禁止が結果なしと結論付ける者は、しかし、誤りを犯している。科学サービスもまた、警察および秩序違反法によって使用禁止を実施できることを確認しており、特に場所の指定が言及されている。禁止は禁止のままであり、摂取はその特定の時点で禁止できる。ただし、後続の罰金決定はない。
議論のもう一つの側面
公正さのために、立法者がなぜそのように進めたのか理由がある。
立法者は、カンナビス法自体の法律理由に理由を述べている。そこには、児童・青少年保護の意味で、消費の刺激をできるだけ避けるべきであり、「この場合、外観上、医療目的以外でのカンナビスの消費と区別されない可能性があるため」、医療用カンナビスの吸入にも適用される。理由の中核は、したがって、混同の危険性である。
これは理解できるものである。患者の例外には、証拠書類、例えば持ち運べるIDが必要であり、この構造には独自の欠点がある。診断の開示から、証拠がない場合に何が適用されるかという質問まで。それがどれほど難しいかは、カンナビス患者IDについての記事で説明している。
しかし、法学文献では、理由は経験的根拠について異議を唱えている。法学者ムスタファ・テムムズ・オーラッキオーウル氏とパトリック・ウェルク氏は、医療目的外の自己消費は通常、吸入装置では行われないため、混同の危険性は疑わしいと考えている。気化器を使用する者は、したがって、娯楽消費者よりも患者として認識される可能性が高い。同じ著者は、討論を焦点に合わせる比較を提示している。医学的に示される摂取は、基本的に痛み錠剤を服用したりインスリン注射を与えたりするのと同じように、場所に関係なく可能であるべきである。
これは説明であり、正当化ではない。他の法律分野は、同様の対立を一括的な場所禁止ではなく、個別ケースでの衡量によって解決している。そして、交通の比較は、別の方法もあることを示している。そこには、医薬品特権により、医師が処方する摂取に対する明示的な例外が法律で認識されており、医薬品特権が実際に失敗する理由についての記事で説明している。公共の場にはそのような規制がない。
影響を受けた者が取り出せること
規範が有効な限り、主に3つの実践的なポイントがある。
- 禁止区域は限定的で定義されている。それらは公共の場全体ではなく、6つの場所タイプに関連する。可視距離は、法律の文言によると、各施設の出入口エリアから100メートルを超える距離で終了する。ただし、個別の場合に出入口エリアと可視距離をどのように決定するかについては、争点がある。
- 歩行者専用地域ルールは時間制限されている。それは午前7時から午後8時の間に適用され、これらの時間外には適用されない。
- 投与方法が決定的である。定期的に外出中に迅速な効果に依存している者は、処方される形態に関する問題も含めて、治療プロバイダーと相談する必要がある。
政治的には、誰かがその区域を容易に離れることができない場合を規制せずに、治療を場所に応じて中断する規範が理にかなっているかどうかは未解決である。消費用カンナビス法の継続的な評価は、第5条の部分にすでに異議を唱えている。医療用カンナビス法第24条への参照もその間に検討されるかどうかは、これまでのところ明確ではない。このテーマについて、継続的に調査している。
注記:この記事は2026年9月10日時点の状況を反映しており、法的または健康上のアドバイスではない。医学的アドバイスの代替にはならない。罰金適用なしに関する説明は、ドイツ連邦議会科学サービスの状況報告書およびそこで引用されている専門文献を示しており、法的助言ではなく、個別のケースについては弁護士の相談が必要である。違憲訴訟に関する陳述は、申立人の表現に基づいており、決定は公開されていない。医薬品の選択および投与方法は、治療医が決定する。進行中の治療は無断で変更すべきではない。
Sollten Cannabispatienten überall inhalieren dürfen, wo es medizinisch nötig ist?
出典:ドイツ連邦議会科学サービス、状況報告書「医療用カンナビス摂取時の公共の場での児童・青少年保護について」WD 8-3000-032/25(2025年5月23日)、カンナビス法案、連邦議会刊行物20/8704(2023年10月9日、147ページ)、法医学雑誌(Zeitschrift für Medizinstrafrecht)2024年のエリック・クラーツ、および犯罪政策雑誌(Kriminalpolitische Zeitschrift)2024年のムスタファ・テムムズ・オーラッキオーウル氏とパトリック・ウェルク氏、両者とも上記の状況報告書から引用、医療用カンナビス法第24条および第27条、消費用カンナビス法第1条、第5条および第36条、各々gesetze-im-internet.deから2026年9月10日に検索した文言、ローマン・クアドフリーク氏からの指摘および補足情報、自社取材。







































